店舗等の家賃減額請求!

●皆様こんばんは、土曜日の夜いかがお過ごしですか。先日、ディスクに向かって仕事をしているとパソコンのど真ん中にいきなり大きいアブが飛んできてびっくりして手許にあったクリアファイルでやたらめったら振り回して追い払いました。すごい勢いでやったのでそれから3日間くらい肩と腰が非常に痛かったです。筋トレ等運動はしていますが年を取ると突発的な動きは必ず後に来ます。筋トレだって結構ゆっくりやっています。この時は条件反射でやってしまったので あっ…と思った時は後の祭りでした。そのあと、アースジェットプロを2本持ってアブめがけてかけましたがアースの噴射に向かってきて途中で落ちました。昔、スズメバチに同じことをしたらやはり噴射にむかって来ました。スズメバチの方が勢いがあったような気がします。両者ともかなり獰猛な昆虫なのでしょう。   漱石の俳句で、つばきのまわりをアブが飛んでいて、つばきの花が偶然アブの上に落ちて叩き伏せる句があるのですがどう見たってあんな速いアブが…そんなことあるわけがなく漱石の創作だろうと思います。              

●以前に紹介したミストのシャワーですが今では、お風呂に浸かりながら5分間顔からちょっと離して目に当てているのですがすこぶる目の調子がいいです。ミストの勢いが凄いので今の時期周りの空気と接触して冷たくなるので少し熱めの45度くらいでやるとちょうどいい感じになります。血行がかなり良くなるのではと思います。目の耐用年数は体の中で一番短く60年~70年と言われています。少し高いシャワーですがお試しあれ。(決して営業マンではありません)一括払いで30,000円だったと思います。あとは前にも言いましたが目の筋肉を鍛える…右左 上下 右回り 左回り 目を思いっきりつぶる を各10回 そうすると目玉もちろん 目の周りの筋肉も鍛えられ目のたるみ、垂れ下がりもなくなります。知らないうちに目は確実に悪くなり垂れ下がってきます。50代から始めれば十分でしょう。そして3日に一回ロートVで洗浄します。これでバッチリです。

●●●コロナで時短等延長が言われている中で是非とも賃借で店舗等を
借りている方はできる、できないにかかわらず一応頭に入れといたほうが
良いと思うことが二つ。下記をご覧ください。本気で交渉するのであれば
弁護士に頼んだ(できれば成功報酬で)方が良いかもしれません。
(実際、成功している業者も動画で見ました。)

①民法611条(賃借権の一部滅失等による賃料の減額等) 
  事業の収益をすることができなくなった場合減額を請求できる。

②借地借家法32条1項(賃借増減請求権)
  経済事情の変動(コロナショック)があった場合賃借の減額を請求できる。